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■ 規程集 |
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|日本花粉学会会則|日本花粉学会役員選出規程|投稿規程| |
◆ 日本花粉学会会則 |
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第1条 本会は日本花粉学会(Palynological Society of Japan)という. 第2条 本会は花粉学(Palynology)の研究およびこれに関連する科学の進歩および普及を計ることを目的とする. 第3条 本会の事業は次のとおりとする.
第4条 本会は次の会員によって構成する.
第5条 総会
第6条 本会に次の役員をおく.
第7条 役員の選出および任期
第8条 会長は本会を代表し,会務を司る.会長に支障ある時は副会長が職務を代行する. 第9 条 評議員会は会長,副会長,評議員で構成される.ただし,会長が必要と認めた者の出席を評議員会に諮ることができる.評議員会は,本会の目的にしたがっ て運営に関する重要事項を審議する.評議員会は会長が議長となり,評議員の3分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する.また,通信によって決議 を行うことができる. 第10条 監事は会計の監査を行う. 第11条 本会に編集委員約10名をおく.編集委員と副編集委員長は編集委員長の推挙により会長が委嘱する.任期は3年とし再任をさまたげない. 第12条 本会に名誉会長をおくことができる.名誉会長は会長として本会の発展に特に功績のあった者で評議員会で推薦され総会で承認された者. 第13条 本会の経費は会員の会費,寄付金その他をもってあてる. 第14条 本会の役員の任期は1月1日から翌々年の12月31日までとし,会計年度は9月1日から翌年の8月31日までとする. 第15条 本会に支部をおくことができる.支部は支部会則を定め総会の承認を得るものとする. 第16条 本会の会則は総会の承認がなければこれを改正することができない. 第17条 本会の運営は本会則と別に定める細則による. 付則 (1)本会則は昭和60年10月27日より施行する. ◇細則 第1条 本会の会費は年額次の通りとする.納入は前納とする.
第2条 入会金は1,000円とし,入会時に納入する.ただし学生は免除する. 第3条 会費の滞納が1年を過ぎた会員には会誌等の送付を停止し,3年分滞納したときには,退会したものと認める. 第4条 役員の選出は,別に定める役員選出規程に基づき実施する. 第5条 評議員会は小委員会を別に定め本会の重要事項を諮問することができる. 第6条 編集委員会は編集幹事若干名をおく.編集幹事は評議員会に出席することができる. 第7条 細則は総会の承認がなければこれを改正することができない. |
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◆ 日本花粉学会役員選出規程 |
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(総則) |
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第1条 本規程は,日本花粉学会会則第7条および細則第4条に基づき,その役員選出について規定する. |
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第2条 本規程は,日本花粉学会会長,副会長,評議員,監事の選出について適用する. |
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(選挙管理) |
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第3条 選出事務は,選挙管理委員会が管理・運営する. |
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第4条 選挙管理委員会は評議員会で選出された委員長と,委員長により推薦された3名の委員で構成され,委員の委嘱は会長が行う. |
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第5条 委員長は選挙管理委員会を代表し,その事務を総括し,選挙の結果を会長に報告する. |
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(選挙権および披選挙権) |
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第6条 本規程による評議員選挙の選挙権および被選挙権を持つ者は選挙実施該当年4月1日付けの正会員とする. |
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(選出方法) |
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第7条 1.評議員選出の投票は,次の各分野より定数名の連記とする. (1)花粉分析関連分野 2.各分野における評議員の定数は,次の通りとする.(2)形態・分類関連分野 (3)細胞・生理関連分野 (4)遺伝・育種関連分野 (5)花粉症・空中花粉関連分野 (6)養蜂・食品関連およびその他の分野 会員数90名以上の分野-------評議員5名
会員数60〜89名の分野-------評議員4名 会員数30〜59名の分野-------評議員3名 会員数30名未満の分野-------評議員2名 |
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第8
条 会長および副会長の選出は,選挙実施該当年の総会の3週間前までに,評議員当選人が選挙管理委員会にそれぞれの候捕者を推薦し,評議員当選人の郵便等
による投票によって選出する.なお,選挙管理委員会は投票前に具体的な選挙方法を定め,評議員当選人に知らせる.また,選挙管理委員会は,選出された次期
会長および次期副会長について,評議員会において報告し承認を得る. |
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第9条 監事の選出は,評議員当選人が2名を選定し,評議員会に報告し承認を得る. |
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(評議員選挙の投票と開票) |
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第10条 評議員の選挙は郵便による投票をもって行い,選挙実施該当年の総会の1ケ月前までに投票を完了する. |
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第11条 投票は選挙管理委員会から送付された投票用紙による. |
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第12条 次の投票は無効とする. 1.第11条に違反した場合. 2.定数以上の氏名を書いた分野の場合. 3.投票が締切日を過ぎて到着した場合. 4.会則第7条6項に違反した氏名の場合. |
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(当選人) |
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第13条 各分野における評議員定数まで,有効投票数の多い順に当該分野の当選人とする.得票同数の場合は年少者とする.なお,評議員に欠員が生じた際には,ただちに次点者からの繰り上げにより定数を充足する. |
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第14条 選挙に必要な経費は選挙実施該当年度の予算に計上する. |
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付則 (1)本規程は平成3年10月26日より施行する.
(2)平成9年11月1日一部改訂. (3)平成13年11月1日一部改訂. (4)平成17年9月24日一部改訂. (5)平成20年9月13日一部改訂. (6)平成29年3月15日一部改訂. |
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◆ 投稿規程 | ||
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◆ 日本花粉学会学会賞に関する規程 | ||
本会は会則第3条に掲げる事業の一つとして学会賞を設ける. 1.日本花粉学会は学会の目的である花粉学の振興に資するため学会賞を設け,この学問の発展に寄与した会員を表彰する. 2.学会賞は花粉学上すぐれた業績をあげた者に対する学術賞と,将来に期待できる研究を進めている若手研究者に対する奨励賞,および花粉誌に掲載された優れた原著論文に対する論文賞の3つとする. 3.学術賞,奨励賞および論文賞は各年度につきそれぞれ1件とする.ただし,候補者および候補論文の推薦がない場合はこのかぎりではない. 4.学術賞および奨励賞の候補者の推薦は会員によるものとし,自薦他薦を問わない.推薦人は会長に対し,毎年3月末までに候補者の略 歴,主な業績および推薦理由書を提出する.論文賞の推薦は編集委員会によるものとし,編集委員長は会長に対し,毎年3月末までに候補論文の推薦理由書を提 出する. 5.学術賞および奨励賞の候補者は本会の正会員で,過去5年間に一つ以上,日本花粉学会会誌に原著論文または総説を発表していることを 条件とする.ただし,その論文や総説の内容が賞の対象になるとはかぎらない.過去の業績や日本花粉学会会誌以外に掲載されたものも評価される. 6.論文賞は日本花粉学会会誌に前年度以前の過去3年間に掲載された原著論文を対象とする. 7.会長は推薦のあった場合,速やかに選考委員会を設置する.選考委員会は会長,副会長,編集委員長および会長から委嘱された,各賞の候補者と同じ研究分野に属する評議員若干名で構成される.委員長は会長が務める. 8. 委員会は文書による審議を経て4月末までに学術賞および奨励賞は各1名以内の候補者の,論文賞については1編以内の候補論文の選定を行い,授賞にふさわし いと判断した場合は速やかに全評議員に無記名で賛否を問う.授賞は評議員の3分の2以上の賛成により決定する.なお,この規定は第18回(2016年度) 「日本花粉学会学会賞」から適用する. 9.学術賞および奨励賞に対する評議員の賛否表明は,委員会から送られた候補者の略歴・業績・選考経過により判断し,論文賞は論文の内 容と選考資料により判断し,書類発送日より2週間以内(消印有効)に委員長になされねばならない.この期間内に返信のないときは,授賞に賛成であるとみな す. 10.授賞決定の場合は直ちにその旨を対象者に伝え,その年の日本花粉学会会誌第1号に発表する.受賞者はその年の総会で表彰を受ける.また学術賞および奨励賞の受賞者は大会で受賞講演を行うものとする. 11.受賞者には,学術賞,奨励賞,論文賞とも,賞状および副賞を贈呈する. 付 則 1.この規程は平成10年10月31日より施行する. |
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◆ 利益相反の自己申告に関する内規 | ||
1.日本花粉学会において利益相反(以下「COI」という。)の適切な管理を行うため、自己申告に関する内規を定める。 2.日本花粉学会において原著論文、短報、学術資料、総説及び解説(以下「論文等」という。)を投稿又は研究成果を学術集会において発表をしようとする者は、この内規に定める方法によりCOIを自己申告により開示しなければならない。 3.開示すべきCOIは論文等の投稿日または学術集会の日の3年前の1月1日以降における報酬額、株式の利益、特許使用料、講演料、原稿料、研究費・助成金などの総額、奨学(奨励)寄付などの総額、企業などが提供する寄付講座、旅費、贈答品などの受領に関するものとする。 4.日本花粉学会誌に論文等を投稿しようとする者は、別紙書式の電子ファイルをもって、全著者のCOIを開示しなければならない。 5.日本花粉学会学術集会において、発表をしようとする者は以下に示す要領で全発表者のCOIを明示しなければならない。 (1)明示すべき場所
口頭発表の場合はスライドの第1ページ目、 ポスター発表の場合はポスター内の一部 (2) 開示すべきCOI関係にある企業・団体などがない場合 日本花粉学会 COI開示 筆頭発表者名:花粉 花子 演題発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業・団体などはありません。 (3) 開示すべきCOI関係にある企業・団体などがある場合: 日本花粉学会 COI開示 筆頭発表者:花粉 花子 演題発表に関連してCOI関係にある企業:△△株式会社 付則 この内規は,2019年10月11日より施行する。 本規定は評議員会の決議を経なければ変更できない。 |
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◆ 国際花粉学会議において研究発表を行う大学院生等への助成に関する内規 | ||
日本花粉学会は会則第3条に掲げる事業の一つとして,若手研究者の国際的活躍を促すために,4年に1回開催される国際花粉学会議において研究発表を行う大学院生等に対する旅費の助成を行う。
付則
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Last updated: Mar. 1, 2020
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